役員退職給与の額につき,平均功績倍率の数にその半数を加えた数を超えない数の功績倍率により算定された額は,当該法人における当該役員の具体的な功績等に照らしその額が明らかに過大であると解すべき特段の事情がある場合でない限り,法人税法施行令70条2号にいう退職給与相当額を超えるものではないとして,課税庁の処分を一部取り消した事例

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東京地裁平成29年10月13日判決

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