会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分が,消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価にあたると判断された事例
| 出版・掲載 |
税と経営 No.1941 |
|---|---|
| 業務分野 |
詳細情報
東京地裁平成26年2月18日
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