青色申告更正処分について付記された理由が法人税法130条の定める理由附記として不備があるとして更正処分及びこれを前提とする賦課決定処分が取り消された事例 出版・掲載 税と経営 No.1876 業務分野 税務相談 詳細情報 青色申告更正処分について付記された理由が法人税法130条の定める理由附記として不備があるとして更正処分及びこれを前提とする賦課決定処分が取り消された事例(大阪高等裁判所判決/平成24年(行コ)第32号) 関連する論文 2024.04.17 瀧谷 耕二 前事業年度に賞与引当金が計上されていた役員給与の「事前確定届出給与」該当性について TLOメールマガジン 2024.02.14 瀧谷 耕二 企業買収費用の税務上の取扱いについて TLOメールマガジン 2024.01.18 山田 重則 償却資産に係る申告を誤った場合の対応方法 TLOメールマガジン 2023.12.20 瀧谷 耕二 令和6年度税制改正大綱の公表 TLOメールマガジン