医療法人の設立手続の一部についての事務を委任する契約を締結した顧問税理士には,設立後の消費税が免除される税務上の優遇措置が受けられるように資産の総額を1,000万円未満とするよう,医療法人の設立登記がなされるまで手続の進行状況に応じて適宜説明,指導を行う義務があったとして,これを怠ったことに債務不履行責任を認めた事例 出版・掲載 税経通信 2016年7月号 業務分野 税務相談 詳細情報 東京高裁平成28年4月13日判決 関連する論文 2024.02.14 瀧谷 耕二 企業買収費用の税務上の取扱いについて TLOメールマガジン 2024.01.18 山田 重則 償却資産に係る申告を誤った場合の対応方法 TLOメールマガジン 2023.12.20 瀧谷 耕二 令和6年度税制改正大綱の公表 TLOメールマガジン 2023.10.17 島村 謙 / 橋本 充人 インボイス制度の導入と取引条件の見直し TLOメールマガジン