医療法人の設立手続の一部についての事務を委任する契約を締結した顧問税理士には,設立後の消費税が免除される税務上の優遇措置が受けられるように資産の総額を1,000万円未満とするよう,医療法人の設立登記がなされるまで手続の進行状況に応じて適宜説明,指導を行う義務があったとして,これを怠ったことに債務不履行責任を認めた事例
| 出版・掲載 |
税経通信 2016年7月号 |
|---|---|
| 業務分野 |
詳細情報
東京高裁平成28年4月13日判決
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