経営破たんした銀行の未公開株式の再生手続開始決定後における譲渡につき,当該株式は譲渡時において既に将来にわたって自益権や共益権を行使し得る余地がなくなっており経済的価値を失っていたとして,所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因たる『資産』の譲渡には該当しないとされた事例 出版・掲載 税経通信 2016年2月号 業務分野 税務相談 詳細情報 東京高裁平成27年9月3日判決 関連する論文 2024.04.17 瀧谷 耕二 前事業年度に賞与引当金が計上されていた役員給与の「事前確定届出給与」該当性について TLOメールマガジン 2024.02.14 瀧谷 耕二 企業買収費用の税務上の取扱いについて TLOメールマガジン 2024.01.18 山田 重則 償却資産に係る申告を誤った場合の対応方法 TLOメールマガジン 2023.12.20 瀧谷 耕二 令和6年度税制改正大綱の公表 TLOメールマガジン