経営破たんした銀行の未公開株式の再生手続開始決定後における譲渡につき,当該株式は譲渡時において既に将来にわたって自益権や共益権を行使し得る余地がなくなっており経済的価値を失っていたとして,所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因たる『資産』の譲渡には該当しないとされた事例
| 出版・掲載 |
税経通信 2016年2月号 |
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| 業務分野 |
詳細情報
東京高裁平成27年9月3日判決
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