タックスヘイブン対策税制において適用除外の対象とならない”株式の保有を主たる事業とする特定外国子会社等”に該当するかの判定において,株式保有により得られた金額の大きさよりも,株式保有以外の実体的な事業活動の有無と,当該事業活動に対する経営資源の投入の程度を重視した事例 出版・掲載 税経通信 2015年4月号 業務分野 税務相談 詳細情報 名古屋地裁平成26年9月4日判決 関連する論文 2024.09.17 瀧谷 耕二 米国のLLPの法人該当性について TLOメールマガジン 2024.06.18 瀧谷 耕二 自民党「Web3ホワイトペーパー2024」における税制改正の提言 TLOメールマガジン 2024.04.17 瀧谷 耕二 前事業年度に賞与引当金が計上されていた役員給与の「事前確定届出給与」該当性について TLOメールマガジン 2024.02.14 瀧谷 耕二 企業買収費用の税務上の取扱いについて TLOメールマガジン