上場株式の譲渡において、譲渡金額中に当該上場株式の譲渡の「対価」たる性質を有しない部分があるときは、当該部分は譲渡所得ではなく一時所得の課税対象となるとされた事例
| 出版・掲載 |
税と経営 2014年9月1日号 |
|---|---|
| 業務分野 |
詳細情報
東京高裁平成26年5月19日公刊物未掲載・東京地裁平成25年9月27日裁判所HP
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