販売契約において合意された契約価格を当初取引価格と認めた上,その後に債権放棄又は取引価格変更合意があったと認めるべきとする課税庁の主張は,真実の法律関係から離れて法律関係を構成するものであり,採用することができないとして,販売親会社に対する売上値引き等による売上減額が寄附金には当たらないとされた事例
| 出版・掲載 |
税経通信 2014年6月号 |
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| 業務分野 |
詳細情報
(全部取消・確定)東京地裁平成26年1月24日判決
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