資本剰余金を原資とする剰余金の配当と利益剰余金を原資とする剰余金の配当を効力発生日同日で行ったケースにつき,全体をみなし配当の対象とした上で,法人税法施行令23条1項3号の計算式は払戻等対応資本金額が減少した資本剰余金を上回る結果となる場合には違法無効で適用されないとして,課税庁の処分を全部取り消した事例

出版・掲載

税経通信 2018年8月号

業務分野

税務相談

詳細情報

東京地裁平成29年12月6日判決

関連する論文