会社法QA(平成26年改正後版) 第13回 株主総会終了後の議事録の作成 

【解説】

1 株主総会議事録

 株主総会の議事については,議事録を作成し,株主総会の日から10年間,その議事録を会社の本店に,また,株主総会の日から5年間その議事録の写しを会社の支店に,それぞれ備え置かなくてはなりません(会社法318条)。

株主総会議事録には, [1]開催日時及び場所(当該場所に存しない取締役、監査役等又は株主が株主総会に出席した場合における当該出席の方法を含む),[2]議事の経過の要領及びその結果、[3]会社法所定の規定に基づいて株主総会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要、[4]株主総会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称、[5]株主総会の議長が存するときは、議長の氏名、[6]議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名、を内容とし,書面又は電磁的記録をもって作成する必要があります(会社法318条1項、会社法施行規則72条3項)。

株主総会の議事録は,取締役会議事録とは異なり,法律上,議長及び出席取締役が署名することは必要とされていません。

株式会社の株主及び債権者は,株式会社の営業時間内はいつでも,議事録の閲覧または謄写を請求することができます(会社法318条4項)。また,株式会社の親会社社員(会社法31条3項)は,その権利を行使するため必要があるときは,裁判所の許可を得て,議事録の閲覧または謄写を請求することができます(会社法318条5項)。

 

2 取締役会議事録

 定時株主総会で任期満了による取締役の改選などを行った場合には、取締役会において、[1]代表取締役の選定の決議、[2]役付取締役の決定などを行う必要があります。

取締役会開催後には、取締役会議事録を作成しなければなりません(会社法369条3項)。

 取締役会の議事については,会社法施行規則101条で定めるところにより,議事録を作成し,議事録が書面をもって作成されているときは,出席した取締役および監査役は,これに署名押印しなければなりません(会社法369条3項)。

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