税務判例研究報告 第60回 「国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議が、国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得るとともに、滞納者に詐害の意思のあることは、国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件ではないとされた事例。」(最高裁第一小法廷平成21年12月10日判決) PDF911KB執筆者 「税と経営」(第1715号に掲載済)
第60回 「国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議が、国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得るとともに、滞納者に詐害の意思のあることは、国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件ではないとされた事例。」(最高裁第一小法廷平成21年12月10日判決) PDF911KB
「税と経営」(第1715号に掲載済)
関連するコラム
-
2023.03.15
島村 謙
コストを抑えて行う事業承継型M&A
事業承継の切り札と期待されるM&Aが、廃業数の1%にとどまっているようです。原因として、業務…
-
2022.03.30
瀧谷 耕二
非公表裁決/債務超過の上場会社が上場廃止を回避するために行った第三者割当増資の引受人に対する有利発行課税が問題となった事例
東京証券取引所のマザーズ市場に上場していた会社が、債務超過による上場廃止を回避するために市場価格から…
-
2022.02.09
奈良 正哉
経理DX
テレビを見ていると、楽楽精算、マネーフォワードなどの経理ソフトのコマーシャルがたくさん出てくる。経…
-
2021.05.17
奈良 正哉
DXを後押しする印紙税
ほぼ1ページを使って印紙税の解説記事が掲載されている(5月17日日経)。印紙税の存在自体がDX後進…