実践!不服申立 第5回 ~不服申立の手続き~ [2] 不服申立の種類と不服申立先
前回は、納税者が受けた処分のうち、「不服申立が出来る処分」についてご説明させて頂きました。
これによって、税務署から来た通知の内のどれが不服申立可能なのかということがお分かり頂けたと思います。
そこで、今回は、不服申立をするにあたって、不服申立にはどんな種類があるのか、そしてそれはどこに対して行えば良いのかの「不服申立の種類と不服申立先」を解説していきます。
根拠となる法律の条文に関しましては、前回の「不服申立が出来る処分」に記載しました「国税通則法第75条第1項」をご参照下さい。
では、本論に入りますが、国税通則法による不服申立には、[1]異議申立と[2]審査請求の2つがありますが、異議申立は、処分をした行政機関の長に対してすることになり、審査請求は、国税不服審判所長に対して行うことになります。
具体的には、税務署長等は、更正通知書等に不服申立をすることが出来る旨、不服申立をすべき行政庁及び不服申立期間等を記載(一口メモ)してくれてありますから、それに従って不服申立をすることになります。どこに書いてあるかですが、「第2回~更正処分~」で、実際の更正通知書を掲載してありますから、そこの「その7」を見て下さい。
不服申立先につきましては、言葉で解説するよりも、表で見て頂いたほうが分かりやすいと思います。
ここで特徴的なのは、処分によっては、2つの不服申立をしなくてはならない場合と、1つの不服申立だけで済む場合があるということです。つまり、表の中で「選択」と書かれた処分につきましては、[1]から順番に進んで[2]に行く方法と、[1]を飛ばして[2]にいく方法があるということです。このどちらを選ぶのが良いかは一概には言えませんが、時間的な節約を図りたいということであれば、[1]を飛ばして[2]から始めるのも一つの手です。
ご自分がされた処分が一体何に該当するかをキチンと理解して、不服申立の種類と不服申立先についてご判断なさるようにして下さい。
では、次回は、~不服申立の手続き~の[3]「異議申立て手続きのあらまし」についてお話しをさせて頂きます。
一口メモ この、内容等が書いてあることを「教示(きょうじ)」と言います。「教え示して」くれるのですね。
参考:国税通則法精解
(文責 税務部:高田貴史)-2003.10.1
関連するコラム
-
2024.04.12
橋本 浩史
総則6項を適用した課税処分を取り消した税務訴訟判決の紹介~東京地裁令和6年1月18日判決TAINS Z888-2556~
1 はじめに 財産評価基本通達(評価通達)に基づいて評価したマンションの評価額を、評価通達6(「総則…
-
2023.12.20
橋本 浩史
不動産を代償分割するか換価分割するか、譲渡所得税の課税に注意
1 はじめに 最近、私が受けた法律相談で、不動産の遺産分割の際、いかにも盲点になりそうな課税の問題が…
-
2023.10.16
瀧谷 耕二
タックス・ヘイブン対策税制の適用の可否が争われた税務訴訟で最高裁弁論
令和5年10月6日に、最高裁の第2小法廷において、みずほ銀行に対してCFC税制を適用して行われた課税…
-
2023.08.25
山田 重則
固定資産税実務Q&A
Q&A 一覧 <総論> Q 固定資産税の過大徴収はどの程度起きているか? Q 固定資産税はどのように…