より使いやすい成年後見に

 認知症患者の保護として成年後見制度がある。成年後見人にはほぼオールマイティの権限が与えられている。その期限も成年被後見人(認知症患者)が亡くなるまでの終身だ。

 これに対して、権限を例えば預金解約だけとか遺産分割協議だけ、といったように限定する。また、それらの用事が済めば解約する、といった限定的な利用が可能になる。使いにくいという評価だった制度が改善される。

 これらにより、制度の利用は増加するだろう。しかし後見人の選任に認知症患者本人の意思が入らないことは変わらない。本人の意思能力があるうちに、自分の意思で任意後見や信託などの契約をする方が、認知症後の本人の将来も幸せになるのではないか。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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