モームリ弁護士法違反

 退職代行サービスのモームリが弁護士法違反の疑いで家宅捜索された。もともと同社のサービスは、弁護士しかできない業務(退職意思表示の代理、退職条件の交渉など)との境界上にあった。だからサービスはぎりぎりの「寸止め」が必要だった。弁護士から事件の斡旋報酬を収受することができないこともわかっていたはずだ。

 しかし業容が拡大して営業目標が張られたり、個々に社員が裁量で対応しなくてはならないケースが発生したりしたのだろう。そのため末端ではぎりぎりの「寸止め」ができなくなってしまった。

 それにしても、事件の斡旋を受けてその報酬を払うことができないことは弁護士法の最重要事項だ。弁護士サイドはどうしてしまったのだろう。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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