遺贈寄付の意義
遺贈寄付に興味ある人の割合は、おひとり様40%、夫婦だけ子供なし20%半ば、子供あり20%程度と以前からあまり変化はない(1月20日日経、日本財団調べ)。一方遺贈寄付を実現できている割合はごく少ない。
遺言がなく相続人がいなければ、遺産は国庫に帰属することになる。自分が生きてきた証が国庫というぼんやりした財産になってしまう。それなら寄付をした方がよくはないかと思う。相続人がいてもその人には遺したくない場合もある。親父の最後を公益団体からの礼状で飾りたいとする相続人からの働きかけもある。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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