PBR1倍割れの2

 東証はPBR(株価純資産倍率)が1倍を割れている企業に改善策の開示を要請した。要請された企業の本音とすれば「投資家ならともかく東証などに言われたくない」「簡単に文書にできる即効薬があればとっくにやっている」といったところか。ただ、日本株の押上材料とみる向きは多いようだ。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

 

関連するコラム

奈良 正哉のコラム

一覧へ