寄附の取戻し
統一教会問題に対処するため、寄附を取り戻すことができるように法改正へ調整が進んでいる(10月9日日経)。いわゆる「霊感商法」による被害救済だが、一般のNPO等への寄附や遺贈寄附(故人の遺志により遺産の一部を寄附する)へのマイナス効果がないか心配する。
統一教会問題でも本人は寄附したい気持ち満々だから、寄附を取り戻したいのは相続人を中心とする親族だろう。一般の寄附でもその構図は同じだ。特に遺贈寄附では寄附者はもう亡くなっているから、親族が取戻しをしようとするのに、本人による歯止めはなくなってしまう。NPO側でも寄附を受けるのに慎重にならざるをえないだろう。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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