日大ガバナンス

 日大のその後はだいたい予想通りの展開(理事長解任、理事・監事全員辞任)になってきた。今後はどうするのだろう。大学自治は、憲法の保障する学問の自由の制度的保障とされる。ただ、自ら治めることができない大学に自治を期待していていいのだろうか。学内での学問の自由は保障されるべきだが、団体としての事業運営の規律は別問題ではないか。企業に求められるように外部の目を入れるべきだろう。学内やOBだけで構成される統治組織には限界がある。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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