空き地の国の引取りは機能せず
空き家・空き地の増加に対処するために、国が空き地を引き取る制度ができた。しかし、条件が厳しすぎて利用は1%に満たないとの試算が出ている(7月1日日経)。他方、相続放棄の件数は20年前の2.3倍になっている。相続した「負動産」の所有権を放棄する方便としても使われているようだ。
空き家を減らすマクロ的解決はかなり難しい。ミクロ的には空き家の利用を促進する動きがあるが焼石に水だろう。空き家予備軍の所有予備軍(田舎の実家の推定相続人)は、可及的速やかに売却するか、少なくともその準備をしておくべきだろう。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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