内部監査部門は社長の犯罪を指摘できるか

 「揺れる監査(下)目立たぬ内部監査」として、2019年12月21日の日経にコラム記事がある。内部監査部門は、内部統制システムの一環として、少なくとも上場企業にはもれなく設置されていることと思われる。しかしその位置づけは、非生産部門の典型であるから、いわゆる脇役であり、部門長は「あがり」ポストであることが多いようだ。次代を担う若手エースは配属されない。さらに、内部監査部門は社長所属機関であるから、社長の犯罪的行為は指摘できない。取締役会も社長に支配されているとすると、指摘できるのは、監査役(会)だけだ。監査役から指令を受けて、内部監査部門が社長の犯罪の裏付け調査をすることはできるだろう。記事が指摘する通り、監査役と内部監査部門の連携は重要だ。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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