社外役員はお飾りに徹すべし?
株主総会シーズンが終わり、昨年より多くの社外取締役や監査役が選任されたことだろう。さてその社外役員の責任であるが、古くは大和銀行ニューヨーク支店、最近ではスルガ銀行の例を見ても、知らなかった(知りえなかった)取締役や監査役の責任は問えないとされる。ある意味当然とも言えるが、裏を返すと、社外役員が自分の身を守るためには、知らないことに徹すること、すなわちお飾りに徹することが一番だ、ということになる。しかしこれではわざわざ社外役員が存在する意味もないだろう。社外役員といえども、否だからこそ、時間の許す限り、地方、海外、本部、営業所等に足を運び、従業員の生の声を聴く努力をするべきだろう。「知らなかった→無罪」ではなんのためにいるのかわからない。本来「知る努力をしなかった→有罪」であるべきだろう。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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