地方議員の兼職解禁
統一地方選も近づくが、地方自治体では議員のなり手不足が深刻のようだ(1月28日日経)。兼職規定が厳しくて他職に就けない、中小自治体では報酬もそんなに払えない、選挙のたびに骨の折れる選挙活動をしなくてはならない。落選したらただの人・・・、とするとなり手が不足するのも当然といえる。自治体ごとの工夫はあるようだが(3月5日日経参照)、自治体の議員の兼職についてはもっと柔軟に考えてはどうか。極端に言えば、直接民主制にして住民全員が議会を構成すると、そこには兼職規定を持ち込むことはできない。兼職は全面的に認めて、企業の取締役会のように、兼職に関連する議案の議決に加われないようにすればいいだけなのではないか。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
| 投稿者等 |
|---|
奈良 正哉のコラム
-
2025.12.05
奈良 正哉
議員定数削減
議員定数削減は有権者の受けはいい。一方、歳出削減効果はほぼない。削減自体に反対はしない。思うところ…
-
2025.12.04
奈良 正哉
いつまで伊東市長・前橋市長
いまも伊東市長と前橋市長の動向が報道されている。バッシング目的だ。両市の住民でない大多数の国民には…
-
2025.12.03
奈良 正哉
中国経済悲観証拠
中国の日本に対する嫌がらせは尻すぼみになってきた。背景には中国経済の顕著な悪化があるだろう。日経に…
-
2025.12.01
奈良 正哉
当番弁護士登録者減少
刑事事件の弁護にあたる当番弁護という制度がある。そのまま国選弁護に流れるケースがほとんどだ。この「…