教育資金贈与信託
最近の信託銀行の提供するヒット商品が、教育資金贈与信託である。祖父母が孫(実質的にはその親)に贈与をすると、教育資金に支出される限り孫1人当たり1500万円まで贈与税がかからないというものである。いわゆる他益信託であって、いったん設定したら信託金は孫に贈与されており、もはや祖父母のお金ではなくなっている。だからこそ贈与税が問題になる。しかし、先日ある高齢者の会合に行ったらそのような意識なく、預金と同じ感覚で信託金はまだ自分の金であり、老後の金に不自由する事態になったら、引き出しできると思っている利用者が結構いることに驚いた。預金に類似すればするほど信託であるとの説明は重要であり一方で難しいのかもしれない。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
投稿者等 |
---|
奈良 正哉のコラム
-
2025.05.02
奈良 正哉
DEIは死なず
トランプ支配後もDEIは死なずという趣旨のコラムが、日経に掲載されている(アセットマネジメントo…
-
2025.05.01
奈良 正哉
トランプ関税折込済?
ゴールデンウイーク中に、外人に相場を「持っていかれる」ことが少なくなかった。今年はどうだろう。前半…
-
2025.04.30
奈良 正哉
空き家の本当の数
このコラムでもたびたび取り上げてきた「空き家問題」。国の発表してきた空き家の数は大幅に過大推計され…
-
2025.04.28
奈良 正哉
ビッグモーター再建半ば
伊藤忠によるビッグモーターの買収から1年経った。再建は業績的は道半ばのようだ(4月23日日経)。マ…