IR法制 5
カジノを含むIR事業施設の区域認定数は3か所になった。もっともな結論であると思う。そもそも大都市以外で、IR(統合レジャー)施設の設置運営ができるのか。カジノに集客エンジンを期待するとしても、それ以外の会議施設や展示会場などに独自の集客力がないと運営は成り立たない。さらにカジノについていえば、表面に見えている遊技場だけでなくバックオフィスが必要であるし、偽造・不正行為・情報セキュリティ・自然災害等のリスク管理、マネーロンダリング防止等のコンプライアンスにも膨大なコストがかかる。これらは規模の大小に比例してコストが下がるものでもない。これらの莫大な間接コストを支弁してかつ営業的に成り立つのか。地方の立候補には疑問なしとはしない。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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