会社法QA(平成26年改正後版) 第7回 役員報酬
【解説】
1 役員報酬
会社法は、「報酬等」とは、名目のいかんを問わず、職務執行の対価として付与される財産上の利益一般を広く含むものとしました(会社法361条1項)。したがって、従来報酬に含まれるか否か争いがあった賞与やストックオプションについても、「報酬等」の支払いとして処理されることになります。
取締役の報酬等については、[1]報酬等のうち額が確定しているものについてはその額、[2]報酬等のうち額が確定していないものについてはその具体的な算定方法、[3]報酬等のうち金銭でないものについてはその具体的な内容を、株主総会の決議によって定めることとしています(会社法361条1項)。
2 役員賞与
役員賞与は,報酬等に該当し(会社法361条1項)、通常の報酬の支給手続に従って株主総会の決議によって定める必要があります。
3 役員に対するストックオプションの付与
役員に付与されるストックオプションも報酬該当します。ストックオプションの付与は,会社法361条1項の報酬決議によることになります。ストックオプションの付与についても賞与と同様に費用計上が義務付けられ、付与されるストックオプションの価値そのものが費用として計上されることになります。
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