民事信託の受託者 2
信託の主役・受託者をどうするかが問題である。主役だからこそ信託法は多くの条文を受託者の義務にあてている。信託業法は業として信託を引受けるもの、つまり受託者を規制する法だ。民事信託の受託者を探すのは大変であるが、さらに大変なのが後継受託者であろう。受託者に自然人が就職する場合、自然人は死ぬからその後継を決めておかないと、信託事務が停滞するおそれがある。受託者が高齢者であるときはなおさらだ。さらに、信託監督人も必要だ、という話になると人は何人いても足らない。世帯の構成人数が減り、地方では人口減・若年層減がすすむなか、不可能を強いることに近いかもしれない。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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