連載 リスクコンシェルジュ~税務リスク 第25回 海外子会社の兼務役員に対する報酬は源泉徴収が必要?
海外子会社の兼務役員に対する報酬は源泉徴収が必要?
Q
当社は、海外事業を拡大するため、シンガポールに子会社を設立し、当社の取締役・海外営業本部長Xに、その子会社の取締役を兼務してもらうことにしました。Xには、子会社での事業に注力してもらうために、シンガポールに住み、子会社のシンガポール・オフィスで勤務してもらう予定です。当社が、Xに役員報酬を支払う際、所得税を源泉徴収する必要がありますか。
A
所得税を源泉徴収する必要があります。
1.役員報酬に対する源泉徴収
日本の会社が、外国で居住、勤務している者に対して、給与を支払う場合には、所得税を源泉徴収する必要はありません。しかし、役員報酬を支払う場合には、取締役としての勤務が日本で行われたと考えられることから、原則として、所得税を源泉徴収する必要があります。
役員報酬であっても、取締役が日本の会社の海外支店長として勤務しているような場合には、例外的な取扱いとして、所得税を源泉徴収しなくてよいことになっていますが、取締役が海外子会社でも取締役を兼任している場合には、①その子会社の設置が現地の特殊事情に基づくものであって、その子会社の実態が内国法人の支店、出張所と異ならないものであり、②その役員の子会社における勤務が内国法人の命令に基づくものであって、その内国法人の使用人としての勤務であると認められるといった事情がない限り、例外的な取扱いは認められず、所得税を源泉徴収する必要があります。
2.X氏に対する役員報酬
X氏は、御社の取締役だけではなく、シンガポール子会社の取締役を兼任されるということですから、上記①、②の事情がない限り、御社は、X氏に対して役員報酬を支払う際、所得税を源泉徴収する必要があります。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 石井亮
※ 本記事の内容は、2013年10月現在の法令等に基づいています。
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