代表取締役から平取締役に報酬50%以上の減で分掌変更された者が,退職金支払債務確定時において依然として経営上主要な地位を占めていたとして,同人への退職金の損金算入が認められなかった事例
| 出版・掲載 |
税経通信 2017年10月号 |
|---|---|
| 業務分野 |
詳細情報
東京地裁平成29年1月12日判決
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