タックス・ヘイブン対策税制(特定外国子会社等合算税制)においては,日本の居住者であるときにタックス・ヘイブンに会社を設立したことまでは要件としていないことを理由に,デンマーク王国での会社設立時には日本の居住者でなかった者に対してこれを適用した事例
| 出版・掲載 |
税経通信 2017年5月号 |
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| 業務分野 |
詳細情報
東京地裁平成28年5月13日判決
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