時価よりも低い金額で新株を引き受けた場合であっても収益を認識しないケースに当たる『株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合』とは,株式が既存株主に平等に与えられるなど経済的な衡平が維持されている場合を指すとして,株主間契約によって配当受領額をあらかじめ一定額に制限していた事情などがあったとしてもこのような場合には当たらないとした事例

出版・掲載

税経通信 2016年12月号

業務分野

会社・法人法務相談一般

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東京高裁平成28年3月24日判決

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