相続税法22条にいう『時価』について,評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くことによって,かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかである特別の事情がある場合には,他の合理的な方法によって評価することが許されるとした事例 出版・掲載 税経通信 2020年4月号 業務分野 税務相談 相続相談一般 詳細情報 東京地裁令和元年8月27日判決 関連する論文 2026.03.11 山田 重則 判例解説(商業施設の下層階の参道部分の土地の非課税規定適用の可否) 税務経理協会 2026.03.05 山田 重則 「事例解説労働法」相続人不存在と特別縁故者 PCA士業コンソーシアム 2025.11.12 山田 重則 判例解説(総則6項と平等原則違反) 税務経理協会 2025.01.20 瀧谷 耕二 外国人旅行者向けの消費税免税制度の改正について TLOメールマガジン