非上場株式の贈与の効力が訴訟で争われている場合であっても,当該贈与が無効であるか又は有効である可能性が少ないことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出しなかったというような真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情が存在することを納税者が主張立証しない限り,無申告加算税を例外的に非課税とする『正当な理由』があるとは認められないとした事例

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東京地裁平成31年2月1日判決

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