初回の税務相談は、原則として、定額といたします。
当事務所が税務争訟を専門的に受任して長い年月が経過いたしました。かつては「勝てない訴訟の代名詞」とまで言われていた税務争訟ですが、当事務所(鳥飼受任分)の実績をご紹介します。
※2009年は「10事件中6件の勝訴判決等」(一部勝訴を含みます)
当事務所の税務相談の特徴は、必ず、税務争訟の経験豊富な弁護士・税理士等がチームになってお受けしていることであり、その水準は高いものと自負しております。
従前は、事件の内容や複雑さ等を考慮して相談に関与する人数を決め、それに応じて相談料を頂戴しておりましたが、この度、初回のご相談に関しましては、何人の弁護士・税理士等が関与する場合でも、相談料を原則一律、5万円(消費税別)という定額制にさせていただくことに致しました(1.5時間まで)。
なお、初回のご相談を受けた以降におきましても調査検討を含めた更なる対応が必要な場合には、その後の料金をご相談者様と当事務所とでお話しをし、ご納得いただける形で決めさせていただきます。
初回料金5万円(消費税別)が高いか低いかは、お客様のお考えで決まることです。ただ、当事務所としては、破格の低い料金を設定したつもりでおります。それは、税務相談は、極めて専門性の高いものであり、相談を受けるチーム体制の整備が必要だからです。
「品質の高い税務相談を、安い定額制で」、このことが当事務所の社会的責任と考えたためです。
これまで巷間一般的に行われてきた税務相談というのは、単に一つの経済的事象のみを捉えて課税の有無や税額を計算することが主流でした。
これに対し当事務所におきましては、本当の意味における税務相談とは、
- 法人や個人が日々行っている経済活動そのものの中で起こり得る税金の問題を、法務及び税務の双方の観点から多角的に分析し、その解決方法をご提案申し上げること
- 国税当局による税務調査段階での対応方法
- 課税(更正・決定)処分等を受けてしまった後の争訟に関することへの対処
など、税に関するあらゆる問題を総合的に解決することであると考えています。
しかし、我が国においてこれらの問題に対処できる専門家は少なく、また、納税者にとりましてはその存在を知る機会も限られ、費用につきましても不透明な部分がありました。
そこで、この度、当事務所では、皆様に気軽に税務相談をしていただけるように、2010年2月1日から、初回の税務相談の料金を原則定額とさせていただくことと致しました。
当事務所では、納税者の方々が悩まれている税務に関するご相談全般をお受けさせていただきます。税目(国税・地方税)を問わず一般的なご相談は勿論のこと、税務争訟の経験豊富な当事務所ならではの、下記のご相談につきましても承ります。
- 国税当局(税務署)による税務調査への対応方法
- 課税(更正)処分の分析
- 不服申立(異議申立・審査請求)
- 税務訴訟
- タックス・プランニング
ご相談をご希望される場合には、下記の相談フォーマットにご記入の上、当ホームページ上からご送信いただくか、若しくはファックス(03-3293-8825)にてお送りくださいますようお願い致します。ご記入方法等にご不明な点がありましたら、お電話(03-6672-4696)にてお問い合わせください(受付時間:平日9:30~17:30)。
この相談フォーマットは、ご相談事項につきまして当事務所が適確に内容を把握して、ご相談の際に最適なご回答を差し上げることが出来るようにさせて頂くためのものとなります。したがいまして、ご相談内容につきましては出来るかぎり具体的にお書きくださいますようお願い致します。ご相談内容を拝見した上で、資料が必要となる場合には担当者からご連絡を差し上げます(例:申告書、更正通知書、裁決書等)。
なお、本税務相談シートにて取得した個人情報は、ご相談案件の処理の目的にのみ利用いたします。
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