国税OBが緊急寄稿!!所得税法は“生身の人間”を対象 新証券税制のスタート 2.新証券税制のあらまし

第24回 新証券税制のスタート
2.新証券税制のあらまし

 前回に引き続き「新証券税制のスタート」2.新証券税制のあらましを以下の8項目についてご説明します。今回は(1)~(5)までを掲載します。

(1)源泉分離課税の廃止
(2)申告分離課税の税率の引下げ
(3)1年超保有の上場株式等を譲渡した場合の暫定税率
(4)1年超保有の上場株式等を譲渡した場合の100万円特別控除
(5)みなし取得費の特例
(6)譲渡損失の繰越控除
(7)購入額1,000万円までの株式譲渡益非課税の特例
(8)特定口座・申告不要制度の特例

2.新証券税制のあらまし

(1) 源泉分離課税の廃止
 個人が上場株式や店頭登録銘柄株式等(上場株式等といいます)を証券会社経由で譲渡した場合には、次のいずれかの課税方法を選択できることになっております。
  [1] 源泉分離課税
上場株式等の譲渡金額×1.05%(転換社債は0.5%)=源泉徴収税額
[2] 申告分離課税
上場株式等の譲渡益(譲渡金額-取得費及び譲渡費用)×20%=所得税
(ほかに住民税6%)

 このうち、源泉分離課税は、株式等の譲渡時に証券会社で所得税を納税するだけで一切の課税関係が終了する簡便な制度ですが、平成14年12月31日をもって廃止され、平成15年1月1日以降に譲渡する株式等については、申告分離課税に一本化されます。申告分離課税に一本化されますと、例えば、家庭の主婦が株式投資を行い、年間の売買益が38万円を超えると、夫の所得税の計算上、配偶者控除が認められなくなりますし、主婦に対しても住民税が課税され、国民健康保険料も増額になるなど、影響が少なくありません。

(2)申告分離課税の税率の引下げ
 申告分離課税の税率は、現在26%(所得税20%、住民税6%)ですが、平成15年1月1日以降は、20%(所得税15%、住民税5%)に引下げられます。
 なお、上場株式等を証券会社を経由せずに相対取引で譲渡した場合や未上場株式を譲渡した場合の税率は、平成15年1月1日以降も26%(所得税20%、住民税6%)です。

(3)1年超保有の上場株式等を譲渡した場合の暫定税率
 平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、1年を超えて保有している上場株式等を譲渡した場合には、上記の20%の税率は10%(所得税7%、住民税3%)に軽減されます。

(4)1年超保有の上場株式等を譲渡した場合の100万円特別控除
 平成13年10月1日から平成17年12月31日までの間に、1年を超えて保有している特定の上場株式等を譲渡した場合には、確定申告書を提出することにより、譲渡益から年間合計で100万円を限度とする特別控除が適用できます。例えば、平成15年中に1年超保有の特定上場株式を譲渡し、その利益が150万円であるときの所得税と住民税の合計税額は(150万円-100万円)×10%=5万円となります。
 なお、上場株式等のうち上場新株予約権付社債(転換社債、新株引受権付社債)、国内市場に上場されていない外国株式、カントリーファンドなどの譲渡、端株を買取請求によって売却した場合については、この特別控除の適用がありません。

(5)みなし取得費の特例
 株式等の譲渡益を計算するためには、株式等の取得価額を把握する必要がありますが、その取得価額が不明な場合には、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合に限り、平成13年10月1日における価額(終値)の80%相当額を取得価額とすることができます。この特例は、[1] 平成13年9月30日以前から引き続き所有していること、[2] 平成13年10月1日時点で上場株式等に該当していることが適用要件となります。平成13年10月1日以降に相続や贈与によって取得した上場株式等であっても、被相続人や贈与者が取得した日が平成13年9月30日以前であれば適用できます。
 なお、この特例は、上場株式等の取得価額が判明する場合でも選択適用できます。

 次回は下記の3項目についてのご紹介です。

(6)譲渡損失の繰越控除
(7)購入額1,000万円までの株式譲渡益非課税の特例
(8)特定口座・申告不要制度の特例

関連するコラム