老人ホームの入居一時金の返還金は、受取人が指定されていたとしても、入居一時金の出捐者が被相続人である等の事情の下では、被相続人に帰属する財産であるとされた事例

著者等

木元 有香

出版・掲載

税と経営 No.1956

業務分野

税務相談

詳細情報

老人ホームの入居一時金の返還金は、受取人が指定されていたとしても、入居一時金の出捐者が被相続人である等の事情の下では、被相続人に帰属する財産であるとされた事例(東京高裁平成28年1月13日判決)

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