会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分が,消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価にあたると判断された事例 出版・掲載 税と経営 No.1941 業務分野 税務相談 詳細情報 東京地裁平成26年2月18日 関連する論文 2024.04.17 瀧谷 耕二 前事業年度に賞与引当金が計上されていた役員給与の「事前確定届出給与」該当性について TLOメールマガジン 2024.02.14 瀧谷 耕二 企業買収費用の税務上の取扱いについて TLOメールマガジン 2024.01.18 山田 重則 償却資産に係る申告を誤った場合の対応方法 TLOメールマガジン 2023.12.20 瀧谷 耕二 令和6年度税制改正大綱の公表 TLOメールマガジン