タックスヘイブン対策税制において適用除外の対象とならない”株式の保有を主たる事業とする特定外国子会社等”に該当するかの判定において,株式保有により得られた金額の大きさよりも,株式保有以外の実体的な事業活動の有無と,当該事業活動に対する経営資源の投入の程度を重視した事例

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税経通信 2015年4月号

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名古屋地裁平成26年9月4日判決

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