役員退職給与適正額の算定において,最高功績倍率法は,同業類似法人の抽出件数が僅少であり,かつ当該法人との最高功績倍率を示す同業類似法人とが極めて類似していると認められる場合など,平均功績倍率法によるのが不相当である特段の事情がある場合に限って適用すべき等と判示した上で,平均功績倍率法を採用し更正処分等の取消請求を棄却した事例(上告・上告受理申立中)
出版・掲載 |
税経通信 2014年1月号 |
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業務分野 |
詳細情報
東京高裁平成25年7月18日判決・東京地裁平成25年3月22日判決
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民事判例研究会