事業譲渡を受けた特殊関係者の第二次納税義務の範囲につき定める国税徴収法38条『譲受け財産を限度として』は,当該事業譲渡がなければ譲渡人の責任財産を構成していた個々の譲受資産又はその総体を責任限度として,と解釈すべき旨判示し,納付通知書による告知処分の取消請求を棄却した事例

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税経通信 2013年8月号

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(確定)東京高裁平成23年2月22日判決