東京高裁平成22年9月15日判決・東京地裁平成21年4月18日

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税経通信 2012年10月号

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「二次取得債権について①当該債権の適格現物出資による新株発行と,②当該債権を対価とした自己株式の譲渡が行われ,①につき当該債権の額面と直前の帳簿価額との差額を,②につき当該債権の額面と適正取得価額(直近の取引価額を参照)との差額を,債務免除益として課税することが認められた事例」

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