民事信託の担い手としての弁護士
先日三井住友信託銀行と第二東京弁護士会で合同の民事信託の勉強会をやった。同社の統計によると、信託専用口座持ち込み案件の内訳は、司法書士主導のものが圧倒的で、弁護士主導のものは多少増えているとはいえ依然少ないようだ。信託を業とする組織で長年働いてきた経験からすると、信託は難しいので、もっと弁護士に出張ってきてもらいたいように思う。個別性の強い、かつまた将来紛争の種を内包しがちな民事信託契約は、他士業ではなく弁護士のフィールドであると思う。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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