【ベトナム労働法(4)】休憩時間

日本の労働基準法では、勤務時間が6時間超8時間以下の場合には少なくとも45分間の休憩を、勤務時間が8時間超の場合には少なくとも60分間の休憩をとらせなければならないと規定されています。

一方、ベトナムの労働法では、休憩時間について以下のように規定されています。

 

1.勤務中の休憩時間(ベトナム労働法108条、45号政令5条2項)

・104条(通常の勤務時間)の規定に基づいて、8時間、又は6時間連続で勤務する場合:30分以上の休憩を与えなければならない。

深夜労働の場合:45分以上の休憩を与えなければならない。

1日10時間以上勤務する場合:さらに30分以上の休憩を与えなければならない。

 

2.交代制勤務の休憩(ベトナム労働法109条)

・交代制勤務の労働者は、次の勤務に入る前に少なくとも12時間の休憩を取ることができる。

 

【ベトナムPHOTO(4):2016年3月ハノイ、霧雨の中のホーチミン廟】

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