◆◇◆ 鳥飼総合法律事務所 公益法人サンタ通信 【6月23日号】 ◆◇◆

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こんにちは。鳥飼総合法律事務所公益法人チームです。

 いよいよ東京でも今年はじめての真夏日(最高気温30度以上)が記録
されました。例年この時期から熱中症で倒れる方が増加します。消防庁の
調査によれば,2010年7月から9月までの間に全国で53,843人
の人が熱中症で病院に搬送されています。

 熱中症は,体温の上昇によって引き起こされる体調不良で,気温の高い
ときに起こるものというイメージがありますが,必ずしもそうとは限りま
せん。
 気温がさほど高くなくても,湿度が高く風が無い日などは,汗が蒸発し
にくく体温が下がりにくいため熱中症になる可能性があるそうです。

 今年は節電が必要な夏となりますので,例年よりも一層熱中症に気をつ
ける必要がありそうです。

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■□■ Pick up ~公益法人トピックス~
 **公益法人制度改革の,重要トピックスをとりあげます**

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 理事会と定時社員総会(評議員会)の同時開催~理事会の決議の省略

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1 理事会と定時社員総会(評議員会)の同時開催

 最近,決算を承認する理事会と定時社員総会(評議員会)を同時に開催
したいというご相談が多く寄せられています。

 しかし,一般法人法においては,まず,理事会で計算書類等を承認した
上で,定時社員総会(評議員会)の日の2週間前から5年間備え置かなけ
ればなりません(同法129条・199条)。したがって,決算承認の理
事会と定時社員総会(評議員会)を同時開催することはできません。

 そこで,一つの手段として,理事会による決算承認(及び定時社員総会
(評議員会)の招集)について,決議の省略(同法96条・197条)に
より行い,2週間以上の期間を経過した時点で定時社員総会(評議員会)
を開催し決算承認を行い,同時に理事会を開催した上で理事の業務執行の
報告等を行うという方法をとることが考えられます。

2 理事会の決議の省略を用いるときの留意点

 理事会の決議の省略を行うには,(1)定款の定めがあること(2)理
事の全員が同意の意思表示をすること(3)監事が異議を述べないことが
必要です。この要件を満たしていれば,決算承認あっても決議の省略の方
法を用いることは法律上可能です。

 

 ただし,実際に理事会を開催して慎重な検討・討論が行われていないこ
とが,理事の善管注意義務違反の判断の上で不利な事情として考慮される
ことはありうるため,この方法を用いることは慎重に検討されたほうがよ
いでしょう。特に恒常的に決算承認を決議の省略により行うことは,ガバ
ナンス上好ましいものではありません。

 また,決議の省略を用いたときも,理事会議事録の作成が必要であるこ
とにも留意しましょう(同法施行規則15条4項)。ただ,通常と異なり,
出席した理事及び監事の署名又は記名押印は不要です。
 その他,議題を提案した理事による提案書,提案者である理事も含む理
事全員の同意書,監事からの異議が無い旨の確認書を取得するのが実務上
望ましいといえます。